特に正式な書き方が決まっているわけではないので、以下のポイントがおさえられていればOKです。
・「誓約書」という表題
・差し入れる人の住所・氏名と押印 (誰が?)
・宛先 (誰に)
・約束する内容(何を)
・日付 (いつ)
※重要な事柄は実印を押して印鑑証明を添付するとなお良い。
※金額を予定する場合、適正な財産分与および慰謝料金額から余りに大きく離れた金額を損害賠償金(違約金)とすると公序良俗に反するとかの理由で無効とされる可能性があります。
誓約書は契約書、覚書、念書、示談書とは違うのか
契約書とは「必ず2人以上の当事者がおり、一定の法律効果を発生(売買とか賃貸借)させる意思表示を内容としているもの」 覚 書とは「形式的には2人以上の当事者が調印するので契約書と大差ありません。実際には契約書の内容を補足するようなときに使われたりします。」 念 書や誓約書は「書くほうが一方的に義務を負う内容や、一定の事実を認める内容の時に使われます」