離婚成立後に相手が取り決め事項を守らないということは十分に考えられる事です。特にどんなに信頼していても、金銭面など事情が生じれば支払われなくなる可能性があります。この場合口約束だけですと、証拠がありませんので結局泣き寝入りせざるを得ないことになりかねません。
言った言わないのトラブルが発生した時に裁判で確実な証拠となるのが、離婚に際して取り決めた内容を記載した書面です。書面作成の注意点は以下の通りです。
A書面の形式
用紙に決まりはなく、また縦書きでも横書きでも良い
Bタイトル
タイトルは
「離婚協議書」「覚書」「合意書」などとする。
C主な記載事項
上記1〜8の取り決め事項
D記載内容確認後、日付を入れ夫婦二人で署名押印する。
E同じ文面で二通の書面を作成し、それぞれ一通ずつ保管する。
離婚協議書