法律の世界では
浮気は「
不貞」といいます。そして
不貞行為の定義とは配偶者以外の異性との性交とされています。
離婚裁判では離婚原因としての不貞行為を厳しく制限しています。配偶者と愛人の性交の存在を確認、または推認できる場合に限り、不貞行為による離婚請求を認めます。つまり、携帯のメールや愛人宅に入っただけではダメな可能性が高いです。配偶者の不貞行為の証明が不十分だと、離婚が認められない場合が生じてしまいます。
不貞行為が認められないと
では、不貞行為と認められなかった場合はどうでしょうか。離婚裁判で「配偶者の不貞」(
民法770条1-1)が認められて離婚するのか、認められないで「その他婚姻を継続し難い重大な事由」(
民法770条1-5)を適用されて離婚するのかは、重要な問題です。「離婚請求」に併せて提訴した「
慰藉料請求」の行方に大きく影響します。
「その他婚姻を継続し難い重大な事由」ですと、内容次第ですが、慰藉料が取れないか大幅に金額が少なくなってしまいます。
決定的な証拠(法的な浮気の証拠)の必要性
決定的な証拠とは下でご説明しますが、これがないと話し合いで決着がつかなかった場合、または話し合いでは認めていた場合でも金銭的に折り合いがつかず、法律の場に進んだ場合に、パートナーが浮気を認めなくことがあり得ます。相手が別れたい場合でも自分が別れたい場合でも大事なのです。
決定的な証拠とは
では一体どういう証拠があればいいのか
・ 浮気相手と一緒にラブホテルに入る、または出る瞬間の写真
・
浮気相手と車の中で性行為に及んでいる写真
これらは決定的な不貞の証拠とみなされることになります。さらに、その不貞行為が一度きりのものではなく、継続性のあるものだと示すことができれば証拠能力が強まって有利になります。
どうしてもラブホテルを利用せず、高級ホテルや自宅利用の場合
・
夫が女性宅(ホテル)に入ってから、さらに出てくるところも撮影する
・
その証拠を1日だけでなく複数日にわたって撮影する
というような場面を押さえることができれば、たとえラブホテルなどへ行かなくても、不貞行為の推認が行なわれ、不貞の証拠として強力なものになります。
盗聴した録音テープや盗聴は犯罪行為なので、盗聴テープはその証拠能力が問題となる可能性が高く、通常は裁判所への提出はされません。 発信機による位置記録データ
電子メールのコピーなども同様です。
決定的な証拠とは
直接の証拠以外(当サイトでは
状況証拠と呼んでいます)は全く無意味なのかといえば、そうとも言い切れません。メールやホテルの領収書などのように単独では弱い証拠でも、矛盾なく積み重なれば有効な証拠になることもあります。大事なのは状況証拠を重ねることです。その際相手に気付かれないよう細心の注意を払ってください。
状況証拠の集め方についての詳しい説明はこちら→
証拠収集(自分編)
証拠の考え方は弁護士さんによっても見解の異なることと思います。ホテルに入る写真を何日分長期にわたっても続けないと不貞行為は立証できないと言う方もいれば、当サイトで状況証拠としているような証拠だけでも立証出来ると考える方もいるようです。当サイトではその中でも一番一般的なものをご紹介しているよう心掛けております