第770条 ―条文―
- 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
- 一 配偶者に不貞な行為があったとき。
- 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
- 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
- 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
- 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
- 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
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解説
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民法770条は裁判上の離婚原因を上記のように定めています。したがって、離婚訴訟を提訴する原告側は離婚請求権のあることを証明する為に、上記の条項に該当する事を立証しなければなりません。
民法770条1項1号「配偶者に不貞な行為があったとき」
判例・通説上、不貞行為とは夫婦間の貞操義務に違反する姦通(配偶者以外の異性との性行為)を指すとされています。性行為の存在を確認ないし推認できる場合に、不貞行為による離婚請求を認めるのです。デートしているだけなど証明が不十分な場合には、1号の「不貞行為」には該当せず、5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」を適用されます。
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